つい意味を勘違いしてしまいがちな道路標識5選
車の運転歴が10年を超えているようなベテランドライバーでも、道路交通標識をイチから完璧に把握されている人は多くはないのではないでしょうか。
自分では理解しているつもりの道路標識でも、実際ふたを開けてみればまったく意味が違っていた……なんてことも。
今回は、間違えやすい標識と、それの正しい意味についてご紹介します。
目次
つい意味を勘違いしてしまいがちな道路標識5選
1. 「一方通行」と「常時左折可」の標識
「一方通行」の標識は指定方向にしか進めない!
一方通行の標識がある道路では、指定している方向にしか進むことができないのがルールです。
さすがに、この一方通行の標識を見たことない人は少ないのではないでしょうか。
でも、左折可という標識があるのを知っていますか?
「左折可」は「一方通行」の色が反転した標識
- 一方通行の標識は、背景が青で白色の矢印
- 左折可の標識は、一方通行の標識の色が反転しただけ
ですが、
なんです。
これは、かなり紛らわしい標識ですよね。
ちなみに、左折可の意味は、信号に関係なく左折ができるといった意味なので覚えておきましょう!
2. 「駐車禁止」と「停車禁止」の違いとは?
そもそも駐車と停車の違いについてご存知でしょうか?
- 【停車】車を止めて荷物の荷下ろしをする間や、実際に乗っていてすぐに車が移動できる状態にあるもの
- 【駐車】反対に車を離れていてすぐに車が運転できない場合は駐車
となります。
これらの道路標識は、一見すごく似ていますが、意味が違うので注意しましょう!
駐車禁止
青のバックに赤と白のそして赤で斜線が入っているのが特徴です。
これもよく見る標識の一つです。
停車禁止
さらに斜線が一つ増えて、赤の斜線でバツになっているのが特徴です。
この標識に関しては、まず駐車・停車の違いに加えて、さらに標識の違いも合わせて覚えておきましょう!
3. 「歩行者専用」は自転車で通れない?
歩行者専用の標識を見たことがある人は多いとは思います。
大人が子供を連れている、ロゴがとても印象的な標識ですね。
これは、住宅街で歩行者の往来が多い場所で設置してあり、標識の下に時間指定してあるものもあります。
もちろん、この標識があるところは、車を通ることができません。
自転車は押して歩いているときだけ通れる!
でも、自転車などの軽車両はどのような扱いになるでしょうか?
じつは、この看板は完全に歩行者専用の標識となっているため、運転中の軽車両では通ることができないんです。
でも、自転車などを押して歩いている場合だと、歩行者と同じ扱いになるため通れるようになるんですよ。
ちょっとしたポイントではありますが、注意が必要ですね。
4. 「速度制限」と「最低速度」は意味が正反対!
速度制限は、青と赤色の丸い標識となりますが、この速度以上では走ってはいけないといった意味の標識です。
でも、この数字の下にアンダーラインが入っている標識を見たことがあるでしょうか?
アンダーラインが入ると「最低速度」
通常の道路ではあまりないのですが、一部高速道路や自動車専用道路で設置されている標識で、アンダーラインが入っている場合は書いてある速度以上で走らなければいけないといった特殊な標識となっています。
これは見間違えやすいので要注意の標識ですね。
5. 「安全地帯」は地方ではおなじみ?
安全地帯は、白枠で青背景・白字でVのマークが入っている標識です。
設置されている場所は、路面電車の停留所などに多いため、地方では結構おなじみの標識ではないでしょうか?
この標識は、安全地帯を示していて、車の侵入ができないスペースとなっています。
都会では、長い横断歩道の真ん中に一時的に止まることができるようなスペースが作られていたりしますよね。
ちなみに、歩行者がいる場合は、運転者が徐行しなければならないというルールもあるので、押さえておきましょう!
しっかり道路標識の意味を押さえて安全運転しよう!
間違えやすい道路標識は、今回紹介したもの以外にもたくさんあります。
それぞれの道路標識をしっかり理解して安全運転を心がけましょう。